半蔵門御散歩雑談/ODR Pickups

株式会社ODR Room Network

このブログは、株式会社ODR Room Networkのお客様へのWeekly reportに掲載されている内容をアーカイブしたものです。但し、一部の記事を除きます。ODRについての状況、国際会議の参加報告、ビジネスよもやま話、台湾たまにロードレーサーの話題など、半蔵門やたまプラーザ付近を歩きながら雑談するように。

【ODRピックアップ】20150420 それ経費?

【ODRピックアップ】20150420 それ経費?

 

3月も終わりました。年度末の経理処理も終わり。さて新しい年度じゃ!頑張るぞ!

と、鼻息を吹き出していたところに、新着メール。税理士さんからです。

「昨年経費計上されている、マッサージ代、スポーツクラブ代は、役員給与か役員賞与になりますので、経費計上できません。課税対象です。(ビシ!)」

 

昨年から、どうしてもPCでキーボードを使って作業している時間が長く、肩こりが酷い。時に吐き気すらしそうなくらい、特定の箇所が痺れてくるような肩こりが悪化しています。勿論、時に運動したり、腕を廻したりするくらいはしています。それでも、マッサージにかからないと改善しない。

そう。運動不足気味なのです。よって、定期的にスポーツジムにいって、運動することにしました。節約のため、「夜間会員」。なるべくスケジュールを調整して頑張って通っています。これらによって、不調も改善し、バリバリと仕事に精を出しています!!

なのに?

improve-tax.com

ダメな理由は、1)法人契約していないこと 2)結果的に社長一人しか利用していないこと。法人契約は個人契約よりも当然高額です。利用人数が少なければもったいないことになってしまいます。どちらにしても、利用者は限定的なので、福利厚生費にはできません。

 

マッサージ代は、「個人的な目的が強く、事業との関連性を認めにくいため、福利厚生費は認められず給与とみなされる可能性があります。この場合、不定期な支出となりますので、役員賞与となり法人経費とならない(ビシ!)(弊社税理士)」のです。

じゃあ医療費として控除できないのかな?「所得税の医療費控除については、治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代は、医療費控除の対象とはなりません。(ビシ!)(弊社税理士)

うーーーー。そして、経費担当者曰く。「社長個人からの借入金がありますから、それを取り崩すようにしてはどうですか?」

。。。うーーーまあ、それでいいか。

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以前にも、スーツはビジネスでしか着ないのだから経費になるんじゃないの?という疑問でまとめたことがありましたが、

領収書クダサイ|“法務がHomeにやってきた”~Homu is coming Home.~|ライフスタイル|ヨミモノ|QuonNet

 

正しく税金を払うのは、国民の務め!

ですよね。